過払い金

注意!時効期限をむかえると過払い金請求できない

過払い金は時効が設けられているため、期限を過ぎてしまうと請求することができないことをご存知でしょうか?

いくら過払い金が発生していても時効を迎えると請求することができずお金も一切戻ってきませんので、過払い金の請求を考えている場合は時効を常に意識しておく必要があります。

本稿では、過払い金の請求における時効についての説明を行っていきます。

過払い金請求の時効は最終取引日から10年

過払い金請求の時効は、最終取引が行われてからから10年となっています。

焦点となるのは「最終取引とはいつのことか?」ということですが、基本的には借金を完済した日が最終取引日とされ、そこから10年が経過すると過払い金請求の時効を迎えることになり、請求することができなくなるのです。

一方、過払い金が発生している貸金業者相手に一度完済してから再び借金をするという取引を行う人もいます。

この場合は取引が続いていると判断されるのか(一連取引)、続いていないと判断されるのか(分断取引)非常に難しく、交渉が長引く要因にもなっているのです。

最初の借金時(第一取引)に過払い金が発生しているかつ完済から10年経過した場合、完済後の借金(第二取引)が一連の取引とされるか分断とされるかが焦点となりますが、状況によって結果は異なってきます。

過払い金請求の時効を止める方法

裁判を起こすことで時効を0に戻せる

過払い金が発生するのは多くの貸金業者が「グレーゾーン金利」を適用していた2007年から2008年以前の借金にあたりますので、多くの人の過払い金が時効に近づきつつあります。

当然請求のためには準備や手続きを踏む必要がありますが、この間に時間がどんどん経過して時効が来てしまうのではないかという不安を覚える人もいるのではないでしょうか?

しかし、過払い金請求の時効は止めること、経過をストップさせることができるため、時効間近でも行動を起こせばなんとかすることができます。

まずは最初に挙がるのが、過払い金請求の裁判を起こして時効を0にすることです。

過払い金の請求は請求側が貸金業者側と交渉して、折り合わなければ裁判といった流れが多いのですが、時効が迫っていると悠長にしていられないのでいきなり裁判によって請求を行います。

裁判所が訴状を受理すればその時点で過払い金の時効がストップして0になりますので、時効が迫っているのならば、とにかく止めたいという意図で裁判を起こして請求を行うというのも選択肢の一つになるのです。

ただし、裁判を起こすとなると当然当事者同士の交渉と比べて時間や手間が掛かってしまいます。

裁判所に行かなければならないのはもちろんのこと、様々な書類を用意しなければならないので、仕事が忙しい人の場合は時間に追われる日々が続く可能性があります。
また、裁判を起こすことで当事者同士の話し合い以上に支出が増えることも考慮しなければなりません。

訴訟費用や専門家への報酬などがかさんで、「過払い金は戻ってきたけど裁判の支出でほとんど手元に残らなかった」という可能性もあります。
時効を止めることありき無理な行動を起こしていまい後で損しないように、しっかりと考えて行動するようにしましょう。

裁判外の請求(催告)で時効を6ヶ月間ストップできる

簡単に裁判といってもいきなり準備もなしに訴状を送ることは難しいです。

しかし、裁判上でなくても時効をストップさせることができるようになっていますので、時間が切迫している場合はこちらを利用しましょう。

これは催告と呼ばれるもので、貸金業者を相手取って過払い金の請求することの旨を記載した書面を内容証明郵便で送付することで行えます。
催告を行うと時効が6カ月間ストップしますので、時間を稼ぐことができるようになるのです。

ただし、これは言わば「訴訟を起こすまでの準備期間」のようなものであり、6カ月の間に訴訟を起こすことが義務付けられます。

そのため催告で時効をストップさせても訴訟を行う上でのリスクを考えておく必要がありますので、その点を留意してから行うようにしましょう。
また、内容証明郵便で書面の送付を行わないと時効をストップさせたと証明できませんから、こちらも見落とさないようにしないといけません。

時効の10年を過ぎてしまったら絶対に過払い金請求できないの?

以上のように、過払い金請求の時効が迫っている場合は時効をストップさせることで請求することも選択肢になります。

では、時効が成立してしまった場合、過払い金は絶対に請求することはできないのでしょうか?

基本的に時効を過ぎた場合は請求することはできないものの、貸金業者に不法行為があった時は過払い金を請求できる可能性があります。

不法行為にあたるのは厳しい取り立てを行っていた時などで、不法行為を証明することにより、時効の期間を過ぎていても「リミットが過払い金が発生していることを知ってから3年」に変更され、過払い金を請求することが可能です。

もっとも、不法行為があったと認められるかは裁判所の判断に委ねられますから、不法行為を主張すればそれが必ず通るというわけではありません。

とはいえ、すでに時効が来てしまっていても過払い金を請求することができる唯一と言っていい例外ですので、貸金業者に不法行為があった場合は、不法行為の存在を主張するとともに、過払い金の請求を行うといいでしょう。

過払い金請求ができなくなる前に早急に手続きしよう

過払い金の請求は本当に支払う必要が無かったお金を要求するものなので、払いすぎた取り戻すチャンスであると言えます。

しかし、前述のように現在請求可能な過払い金であってもその多くが時効に近づいていますので、請求を行う場合は迅速さが求められるのです。

過払い金は個人で請求することも可能ですが、貸金業者は過払い金の支払いを渋ってくるため交渉が長引く可能性が非常に高く、準備や手続きも考慮するとかなりの時間が掛かってしまいます。

ただでさえ時効のことを考えなければならないので、数年前と比較すると個人で請求を行うハードルは上がっているのです。

そのため、スピードを重視して請求したい場合は司法書士や弁護士に依頼して請求を行うことが有力な選択肢になります。

専門家は準備や手続きを素早く行ってくれるだけでなく、過払い金に関する豊富な知識を持ち交渉や訴訟に関してもしっかりと対応してくれますので、スピード面の度外視しても大きなメリットがあるのです。